持続化給付金の業務を国から受託した一般社団法人サービスデザイン推進協議会が、設立以来、一度も決算公告を行っていなかったことが報じられ話題となった(批判を受け、6月5日にHPで公表された)。決算公告については、株式会社であれば「会社法」で、一般社団法人であれば「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で義務づけられている。義務違反には「100万円以下の過料」の罰則規定があることも同様だ。朝日新聞(6月3日