離婚時には、夫婦で築いてきた財産を2人で分け合うことになります。ではその時、浪費を繰り返し、財産のない相手にも分与しなければいけないのでしょうか。弁護士ドットコムに相談をよせた女性の場合、相手は生活費を渡してくれなかったそうです。理由をたずねると「お前の態度が悪いから」「自分で稼いできたら?」などと開き直る態度でした。女性は「いま考えると、借金の返済で、十分な生活費を私に渡せなかったのだと思います