残業代などの未払い賃金の請求期間を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が、3月27日の参議院本会議で可決・成立し、4月1日から施行された。民法改正によって「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されることに伴い、労働者が残業代などの未払い賃金を企業に請求できる期間を延長するというものだ。具体的に、法改正により、使用者・労働者にどのような影響があるのだろうか。また、「3年」という期間は妥当といえ