妻に先立たれた場合、支給額減 共働き夫婦の老後に潜む年金リスクプレジデントオンライン

妻に先立たれた場合、支給額減 共働き夫婦の老後に潜む年金リスク

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 共働き夫婦が老後を迎え、死別してしまった場合についてFPが解説している
  • 夫が亡くなった場合に比べ、妻が亡くなった場合は遺族年金が少ないという
  • 中高齢寡婦加算はなく、さらに、子がいない場合は遺族年金の支給がないそう

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