ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース 地下アイドル 北村晴男 大渕愛子 行列のできる相談所 法律・憲法 弁護士ドットコム 「恋愛禁止」契約を破ったアイドルが支払うべき賠償金は…弁護士が議論 2015年12月14日 12時49分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アイドルが事務所との「恋愛禁止」契約を破った場合について弁護士らが議論 ある弁護士は、ファンに対し配慮する義務はあるとし賠償金を払うべきと主張 一方で、片方にリスクを丸投げする契約は無効であるとの意見もあがっていた この記事を見るためには この記事はlivedoorNEWSアプリ限定です。(アプリが無いと開けません)各ストアにスマートフォンでアクセスし、手順に従ってアプリをインストールしてください。