またひとつ、おかしな制度が1年後にスタートする。「国外財産調書制度」だ。これは外貨預金や外国株式、海外の不動産など海外で保有する資産が5000万円を超える場合、そのすべての内訳と金額を税務当局に所定の方法で提出するというもの。提出を故意に怠った場合、懲役や罰金刑が科されるという重い罰則がついている。