「親父ひどいよ」土地はすべて寄付 亡き父の遺言書に従った結果 2024年9月7日 20時55分 写真:まいどなニュース by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 資産家の父の遺言書により、父所有の土地をすべて養護施設に寄付した男性 後日、土地の相続を巡って納税義務が生じる可能性を税務署から指摘された 法人への不動産の特定遺贈は、みなし譲渡所得税が課税される場合があるそう #ライフ総合ニュース #所得税 #家族 #確定申告 #税金 #税務署 #不動産 #時事ニュース