盗撮やリベンジポルノ、児童ポルノの画像(電磁的記録)が検察に押収された場合、行政手続きとして、消去や廃棄などの措置をとることが今年6月20日から可能になる。4月に閣議決定で施行日が決まった。わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士によると、これまで、被害者が消去を求めても、加害者から拒まれるケースもあったとい