保育園や学校でわが子が友達に大ケガを…後遺症が残る事故の場合は賠償も?

ざっくり言うと

  • わが子が保育園や学校でほかの子にケガをさせたケースを弁護士に聞いた
  • 民法では、子どもに責任能力がない場合は親に損害賠償義務が生じるという
  • 後遺症が残った事例では、裁判所が幼稚園の運営法人に損害賠償を命じた

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