2019年4月より、一定の労働者に対し、有給休暇を年5日間取得させることが義務付けられた。弁護士の小林航太さんは「年次有給休暇は理由なしにいつでも取得できるものだ。『この日は困る』などと言われても、会社側の主張をうのみにしないでほしい」という――。(第6回)※本稿は、小林航太『オタク六法』(KADOKAWA)の一