甲子園球場でチアリーダーを盗撮したら罪に問われる?弁護士の見解 2022年8月8日 10時39分 写真:弁護士ドットコム by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 甲子園球場でのチアリーダーの「盗撮」は罪に問われないのか 法律に「盗撮罪」はないが、各都道府県の条例が盗撮を規制していると弁護士 スカート内を撮影すれば犯罪となり、兵庫県では懲役や罰金刑となる可能性も #ライフ総合ニュース #盗撮 #チアリーダー