「恨みがあってやった」と男が山林放火か どのように裁かれる 2021年3月19日 14時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 栃木県で山林に火をつけたとして男が逮捕された件をFRIDAYが報じた 他人の森林に放火した場合は、2年以上の有期懲役になると弁護士 もっとも初犯であれば、執行猶予つきの判決になることが多いとしている 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。