コロナ禍でも解雇は簡単にできず 満たされるべき4つの要件

ざっくり言うと

  • 経営不振による解雇は、法律上簡単にはできないと弁護士である筆者は綴った
  • 労働者の責めに帰すべき事由による解雇ではなく、より厳しく判断されるそう
  • 人員削減の必要性の存在、人選の合理性などの要件を満たす必要があるとした

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