今年3月、不倫の慰謝料をめぐって画期的な判決が出た。女性同士のカップルでも不貞行為に対する慰謝料請求が認められたのだ。弁護士の理崎智英氏は「憲法は婚姻は『両性の合意』と規定しているが、時代状況に応じて条文をより柔軟に解釈することも可能になっていくのではないか」という――。写真=iStock.com/imemei※写