賃貸情報サイトの「おとり物件」 交通費を損害として請求可能な場合も 2020年1月5日 11時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 賃貸情報サイトの「おとり物件」は法的に問題ないのかを弁護士に聞いている 景品表示法第5条3号や宅地建物取引業法第32条に違反するという 店舗に出向くも契約しなかった場合などは交通費を損害として請求可能だそう 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。