新元号への対応 「平成32年」と記載された契約書は有効なのか?

ざっくり言うと

  • 「平成32年」と記載された契約書は有効なのか、弁護士が解説している
  • 「新元号2年」であることは明らかなため、無効になることはないという
  • しかし、後に混乱を招きかねないため、西暦表記に直すことがベターだと筆者

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