忘年会で幹事が多めに集金して山分け 詐欺罪が成立する恐れも 2018年12月6日 10時28分 写真:弁護士ドットコム by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 飲み会の幹事が参加者から多めに集金することについて、弁護士に聞いている 「詐欺罪」が成立する可能性があり、複数名で実行すると共犯となることも また民事上でも得てはならない利益を得たことになり、不当利得に該当する #ライフ総合ニュース #忘年会 #詐欺 #法律・憲法