忘年会で幹事が多めに集金して山分け 詐欺罪が成立する恐れも

ざっくり言うと

  • 飲み会の幹事が参加者から多めに集金することについて、弁護士に聞いている
  • 「詐欺罪」が成立する可能性があり、複数名で実行すると共犯となることも
  • また民事上でも得てはならない利益を得たことになり、不当利得に該当する

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