クーポンを利用し差額分を懐に 飲み会幹事の行動は問題ないのか

ざっくり言うと

  • クーポンなどを利用して飲み会の幹事が差額分を儲けるのはおかしいとの相談
  • 弁護士は幹事の行為が詐欺罪や民事上の不当利得に該当すると指摘する
  • 裁判で差額の返還を求めることはできるが、費用対効果の面で意味がないそう

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