ラーメンのおいしさを引き立たせる「ネギ」。麺やスープと比べると「脇役」だが、たくさん食べたい人も多いだろう。しかし、ネットの掲示板では、あるラーメン屋で「ご自由にお取りください」と書かれていたネギを大量に食べたら、出入り禁止をくらったという書き込みがあった。
投稿主は、週に1回程度、このラーメン屋を訪れ、おかわりしながら、どんぶり2杯分くらいのネギを食べていたら、店員から「こっちも商売でやってるんで・・・うちのご利用は控えてもらえますか?」と言われてしまったそうだ。
投稿主は「自由に食っていいんじゃないですか?ちゃんと食ってますよ?」と反論したそうだが、自由に取っていいと書かれているネギを大量に食べたことを理由に、入店を断ることはできるのだろうか。中村憲昭弁護士に聞いた。
●ラーメン屋と客の合意も「契約」
「法律的には、客のほうが正しいと思います。ラーメン屋と客の合意も契約です。『ネギを自由に取って良い』という店の勧誘に対して、客がラーメンを注文した時点で契約が成立します。いったん契約が成立すれば、当事者はその合意に従わねばなりません。
店の義務は商品を提供することで、客の義務はその商品に対価を支払うことです。今回の場合、店はラーメンに加えて、客の好きなだけネギを提供するという提案をし、客はその提案を受け入れてラーメンを注文していることになります。店には、店内で客が好きなだけ食べられるようにネギを提供する義務があります」
ネギ好きにとってはうれしい答えだ。しかし、ネットの書き込みにも「常識外の注文をする方がおかしい」と批判の声もあった。
「たしかに、店に客を選ぶ権利はあるので、理屈としては、次回以降の利用を断ることはできます。
ただ、その場合、『ご自由にお取りください』の張り紙は剥がすべきでしょう。できない約束を掲げて客を勧誘するのはアンフェアですし,大食いに対する『理由なき差別」です」
●サービスで客の信用を失わないように
張り紙の「ご自由にお取りください」も契約の内容となるわけか。
「私も学生時代『替え玉し放題』のラーメン屋に通い続けていたら、あるときから、店の方針が『替え玉2回まで』に変更されました。
これは納得できましたが、高級寿司の食べ放題に仲間と行った際、2巡目から明らかにネタの質を下げられたのには、納得できませんでした。
そして、二度と行きませんでした(笑)。『高級寿司』の看板に偽りありです。店は客商売です。サービスで逆に客を失わないよう、上手にサービスを提供するよう心掛けたいものです」
中村弁護士はこう語っていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
中村 憲昭(なかむら・のりあき)弁護士
保険会社の代理人として交通事故案件を手掛ける。裁判員裁判をはじめ刑事事件も多数。そのほか、離婚・相続、労働事件、医療関連訴訟なども積極的に扱う。
事務所名:中村憲昭法律事務所
事務所URL:http://www.nakanorilawoffice.com/