50代の妻が放心状態に…夫の急死後「前妻の子」から届いた内容証明の中身 2024年10月06日09時41分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 夫の急死後、「前妻の子」から内容証明郵便が届いた50代女性 夫の財産を巡り「遺留分侵害額請求権を行使する」との内容だったそう 前妻の子が請求できる遺留分の金額は2000万円で、女性は絶句したという 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。