50代の妻が放心状態に…夫の急死後「前妻の子」から届いた内容証明の中身

ざっくり言うと

  • 夫の急死後、「前妻の子」から内容証明郵便が届いた50代女性
  • 夫の財産を巡り「遺留分侵害額請求権を行使する」との内容だったそう
  • 前妻の子が請求できる遺留分の金額は2000万円で、女性は絶句したという
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