全国各地で目撃情報あり!「白バイコスプレおじさん」は違反になる? バイク・クルマのカスタマイズにも要注意!
SNS上においては、白バイ隊員のような格好をしたり、白バイに似たバイクに乗車したりする人がたびたび話題となっています。
このような行為に対しては賛否が分かれていますが、法的な問題はないのでしょうか。
以前、とある男性ユーチューバーが白色ヘルメットに上下青色ジャージ、反射ベスト、黒色ブーツという白バイ隊員のような格好で道路脇に立ち、交通監視をする動画を投稿しました。
【画像】青い服に白いバイク… 道脇に立ってたら… 画像を見る!(30枚以上)
動画内には男性が通行する車両に向けて指さし確認をしたり、ヘルメットに設置されたマイクに手を当てて話したりする様子がおさめられています。
また男性が立っている影響なのか、通行車両が車間距離を空ける、速度を落とすといった状況もみられました。
この動画はテレビ番組で取り上げられて以降、SNSを中心に話題を集め、男性は「白バイコスプレおじさん」などと呼ばれるようになっています。
実はこの男性ユーチューバーに限らず、白バイ隊員に似た格好をする・白バイに似せたバイクで走行するといった人は全国各地で目撃されています。
このような白バイコスプレに関しては、SNS上で「交通違反や事故の抑止力になるならいいじゃん」「青い服・白いバイクくらいなら警察官には見えない」など、特段問題はないという趣旨の意見が寄せられました。
その一方、「家とかでのコスプレはいいけど警察官っぽい動きをしているのは悪質」「『警察がこんなことやってた』って通報されたら本業の方に迷惑がかかるかも」など、本物の警察官と見間違えられるような格好・行動をすることについて懸念の声も聞かれます。
加えて、「厳しい訓練を耐えてやっと乗れるのが本物の白バイなので、コスプレはカッコ悪く見える」という意見もありました。
では実際のところ、白バイ隊員に似た格好をすることに法的な問題はあるのでしょうか。
結論からいうと、他の人から見て明らかに警察官でないと分かるコスプレであれば問題はないものの、コスプレの内容によっては法律に抵触するおそれがあります。
たとえば軽犯罪法第1条 第15号では、次に該当する人を拘留または科料に処すると規定しています。
「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者」
つまり一般の人が警察官、自衛官、消防士などの制服・バッジや、本物と間違えられるような偽物を身につけることを禁止しています。
街の人が警察官を見て「道を尋ねよう」「助けを求めよう」などと思うように、警察の制服には一般人の信頼があり、この法律はその信頼を損なってはいけないという考え方に基づいています。
仮にコスプレが警察官の制服そのものでなくても、服の色や形状、使用されたときの状況などから周囲の人が警察官と間違えるようなものであれば、軽犯罪法違反の対象となることもあるため、注意しましょう。
ただし海外の警察官の制服を模したものや、架空の制服など明らかに日本の制服と異なるデザインであれば、取り締まりの対象にはなりません。
さらに、自分の車両を白バイやパトカーに似せてカスタマイズする場合も気をつける必要があります。
まずバイクやクルマの車体に「○○警察」「POLICE」などのロゴを入れ、周囲の人に警察と誤信させるようなカスタマイズはNGです。
これは刑法第166条 第2項に規定する「偽造公記号使用罪」に当たるおそれがあり、過去には白バイを模したバイクに「POLICE」「神奈川県警」などの文字を貼り付け、ネットオークションに出品した男性が書類送検されています。
次に、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第218条により、パトカーや救急車などの緊急自動車以外には赤色灯を装着することが禁止されているため、赤色灯を付けた状態で公道を走ってはいけません。
そして各都道府県の道路交通規則によっては、緊急自動車と紛らわしい赤色灯を点灯したり、サイレン音を発したりすることが禁止されています。
何より周囲の車両や歩行者を混乱させる原因にもなるため、公道でこれらの装備品を使わないようにしましょう。
※ ※ ※
白バイ隊員のコスプレは周囲から明らかに警察官でないと分かるクオリティであれば問題はありませんが、状況によっては違法とみなされるケースも想定されます。
紛らわしい服装や行動は控え、周囲に迷惑がかからない範囲で楽しむべきといえるでしょう。
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