2歳娘死亡で懲役12年の父親に異例の保釈決定 弁護人「無罪は明らか」

ざっくり言うと

  • 2歳の娘に暴行を加え死亡させた罪などに問われている父親
  • 一審で懲役12年の判決を受け、控訴審で無罪を主張している
  • 弁護人が「無罪は明らか」などとして保釈を請求し、大阪高裁は保釈を認めた
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