スシローの迷惑客 器物損壊罪や業務妨害罪に問われる可能性

ざっくり言うと

  • スシローで湯飲みを舐めるなどした若い男性について、東スポが報じた
  • 寿司につばをつけるなどの行為は器物損壊罪にあたると横粂勝仁弁護士
  • 湯飲みに関しては判断が分かれるが、迷惑行為自体が業務妨害罪になるとした
提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。