飲食チェーン「カレーは飲み物。」「とんかつは飲み物。」などを運営する株式会社のみもの(東京都中央区)は2022年7月5日、「『カレーは飲み物。』商標登録について」と題した文書を公開した。

「言葉を独占する目的ではございません」

事の発端とみられるのは、サッカーJ2ベガルタ仙台が「カレーは飲み物」を商標出願した一件だ。クラブでは今年5月にカレー関連のイベントを実施し、好評を博していた。

これがSNS上で大きな話題となったことから、クラブは4日、上記のイベントを今後も行う可能性があり、「その際、第3者から権利侵害などの申し出がされることを防ぎ、スムーズにイベントを実施し、広報するために出願したもので、目的はあくまでもトラブルの予防です」と説明。

「既に登録されている商標『カレーは飲み物。』の指定役務『カレーを主とする飲食物の提供』や、指定商品『カレー風味の弁当』など、カレーに関する各種の食物の内容とする既登録商標に十二分に配慮をし、これらとは明らかに類似しないように配慮しました」「今後イベントを開催するにあたり、既登録商標を尊重し、権利侵害にならないよう十分配慮いたしますのでご安心ください」と理解を求めた。

これを受けてか、株式会社のみものは5日にツイッターを更新し、商標に関して問い合わせが複数寄せられているとして、

「ご存知の通り弊店『カレーは飲み物。』はウガンダ・トラさんの『カレーライスは飲み物』の名言をお借りして命名しており、カレー愛を表現した素晴らしい言葉だと思っております」と前置きしつつ、

「商標登録につきましては2014年に出願及び登録が完了しておりますが、これについては類似した商品、サービスによる侵害を未然に防ぐ目的であり、『カレーは飲み物』という言葉を独占する目的ではございません。弊社としましては、この度の件に関しまして意見を求められましても、何か申し上げる立場にはなく、『然るべき機関が判断する事』という認識でおります」
「多くのご意見があり、大変驚いております。弊社を心配してくださるお客様の声に感銘を受けております。ありがとうございます」

との見解を示した。