家計管理の仕方は家庭によってさまざまです。夫の給与をすべて管理している妻がいれば、夫から決まった生活費だけ渡されたり、もしくは完全に別財布ということもあります。しかし、配偶者の収入がわからないとなると、管理のしようもありません。

弁護士ドットコムにも「生活が窮乏しているにもかかわらず、夫が収入を明かしてくれない」という相談が寄せられています。

相談者によりますと、夫が収入を管理していますが、身内の結婚祝い金も用意できないほど生活がきつい状況で、貯金もできていないといいます。そんな状況にもかかわらず、夫は独断で投資用のマンションを3件も購入し、相談者にはすべて事後報告だそうです。

子どもも2人いて、将来が不安なことから、給与明細や通帳を見ながら夫と話し合おうとしたのですが、夫からは「見ても何も変わらない」と断られてしまったそうです。相談者は、夫の収入について知る権利があるのではないかと考えており、離婚も頭にちらついているようです。

夫婦間でも給与明細、通帳などを見ることはできないのでしょうか。また、「配偶者に収入を明かさずに高額な買い物をするのに、妻に渡す生活費は少ない」ことを理由に離婚することはできるのでしょうか。中西雅子弁護士に聞きました。

●妻という立場で勤務先に照会することも可能

--夫婦として互いの収入を把握しておきたいというのは自然なように思えますが、法的にはどうなのでしょうか。

法律の規定はありませんが、潜在的には、妻には夫の収入を知る権利があるといえます。

夫婦は同居し、相互に協力し扶助する義務があり(民法752条)、共同生活が本質です。資産や収入その他一切の事情を考慮し、婚姻費用を夫婦で分担することになります(民法760条)。その前提として、双方の収入が明らかになっていなければなりません。

同居していても婚姻費用の請求は可能ですから、妻という立場で勤務先に照会することもできます。婚姻費用分担の調停を申立て、夫に収入の資料を提出させたり、勤務先に対して裁判所から職権調査することも可能です。

--相談者の中では離婚も脳裏にちらついているようです。

収入を明かさない夫は高額な買い物をするのに、生活費が少なく、家計が窮乏しているということだけで、離婚原因の一つ「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当するとはいえません。

しかし、夫婦間の意思疎通もできず、婚姻生活が継続できない状況に発展した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(同5号)に該当し、離婚できるといえます。

--もし離婚しようと思った場合、どのような備えをしておくとよいのでしょうか。

今回のケースでいえば、夫の給料振込先や購入した投資用マンションの支払い・賃料収入の利用口座、夫名義の通帳の金融機関名、支店名、口座番号、マンションの所在場所など夫名義の財産の情報を控えておくといいでしょう。

【取材協力弁護士】
中西 雅子(なかにし・まさこ)弁護士
東京音楽大学卒業、平成19年に弁護士登録。 離婚や遺言・相続等の家事事件を中心に、損害賠償事件、不動産関連等の一般民事事件、商標問題などを取り扱う。東京弁護士会所属。
事務所名:中西雅子法律事務所
事務所URL:http://www.mnpf-law.jp/