“パワハラ”と聞くと、一般的には上司から部下へのハラスメントのイメージが定着しています。しかし、ハラスメント問題に詳しい弁護士の井口博さんは、「実は『モンスター部下』による逆パワハラが非常に多いんです」と指摘。モンスター部下の恐るべき実態とは--。

※本稿は、井口博『パワハラ問題』(新潮新書)の一部を再編集したものです。

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※写真はイメージです - 写真=iStock.com/fizkes

■パワハラ被害は上司・部下ともに同じ比率で発生

「我々こそパワハラ被害者だよ」--多くの管理職の実感だろう。このことは厚労省の2016年度の実態調査でもはっきり出ている。

過去3年間で、被害者つまりパワハラを受けたことがあると回答した男性管理職は36.7%、女性管理職は36.4%であった。同様の回答は、男性正社員全体で見ると34.8%、女性正社員全体で見ると35.1%だったから、管理職と正社員全体とでその比率はほとんど変わりがない。

管理職は日ごろから「パワハラをするな」と会社からさんざん言われていて、そのための研修を受けている。しかし実際は、被害者となる比率は管理職と管理職でない社員とで変わらない。

■泣き寝入りする上司が多い

さらにこの調査では、過去3年間にパワハラを受けたと感じた者に対してその後の行動として何をしたかという質問をしたところ、何もしなかったと答えたのは、男性管理職が59.6%、女性管理職が39.1%であったが、正社員全体では男性正社員が48.4%、女性正社員が29.3%だった。これは管理職の方が管理職でない社員よりも泣き寝入りしているケースが多いことを示している。

この「泣き寝入り」も管理職の実感だろう。パワハラを受けても、管理職ならそれくらい自分でなんとかしろと言われるのではないか、管理職不適格と思われるのではないかなどと考えてしまって声が出せないのである。

このようなことからすると、管理職には加害者にならないようにとの研修と合わせて、被害者としての研修もしっかりとすべきだということになる。

■“名ばかり管理職”がモンスター部下のパワハラ被害に

管理職には名ばかり管理職という問題がある。会社からは管理職とされていても、名ばかりで長時間労働を強いられたり残業代が出なかったりする問題である。2019年4月からの働き方改革でその改善が目指されているが、店長や支社長という肩書はあっても、権限もなく、上からのさまざまな指示指導によってハラスメントの被害者になることが少なくないのが実態だろう。

管理職が部下からの逆パワハラを受けることも少なくない。

部下が業務上必要な知識や豊富な経験を持っており、その協力がなければ業務が円滑に進まない場合に、部下が上司の指示指導を聞こうとしない場合は部下のパワーによるハラスメントである。

部下にそのようなパワーがない場合でも、次に述べるモンスター部下からの暴言はハラスメントになる。

■モンスター部下を放置してはいけない

部下がいつも自分と良好な人間関係を持ってくれてコミュニケーションをとれるわけではない。いくら働きかけても人間関係が作れない部下もいる。特に最近の若い社員は自分から意見を言うことがなく、何を考えているのかさっぱりわからないという声をよく聞く。

写真=iStock.com/metamorworks
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もっと困るのは、何を指示しても文句を言って、少し強く注意するとキレて逆に怒鳴るようなモンスター部下である。このような部下には、部下から上司への暴言はハラスメントであることを警告し、少なくとも厳重注意をしておく必要がある。その際に、再び同様の行為をしたときには懲戒処分に付される可能性がある旨を告げておくことも必要である。

このような厳重注意をしたにもかかわらず、同様の行為があれば懲戒処分を科すことになるだろう。

いずれにしても、モンスター部下をそのまま放置することが最もよくない対応である。このような対応をすると、他の社員の就業環境が大きく害されるだろう。

また、攻撃的な言動をする部下にメンタルの問題があることが少なくない。その場合には産業医の受診を勧める必要がある。

■ネット中傷は「部下→上司」が多い

SNSによるネット中傷としては、上司が部下を誹謗中傷するより、部下が上司を匿名でネット中傷するケースの方がよく見られる。

ネット中傷に対しては、とにかく即時対応の必要性がある。情報の拡散が早いこととプロバイダー(通信業者)が発信者情報などアクセスに関する情報を早い段階で削除してしまうことがあるからだ。

井口博『パワハラ問題』(新潮新書)

ネットの書き込みはほとんどが匿名であるが、匿名でも、ネットの発信自体は匿名ではない。IPアドレスという端末1台ごとに割り振られる識別符号があり、それをたどれば発信者の特定は可能である。被害者は書き込みの削除請求と発信者情報開示請求という方法によって発信者を特定して損害賠償まで請求できる。しかし実際には、時間と費用がかかり、簡単にはいかない。

ネット中傷が新聞や週刊誌と決定的に違うのは、その匿名性と情報の拡散性である。ネット中傷の被害が深刻なのはこの性質によることが大きい。

女子プロレスラーの木村花さんの自殺事件をきっかけにして、SNSによるネット中傷に対して書き込みの削除請求と発信者情報開示を迅速にする方法が検討されている。総務省はこの事件の前から有識者検討会を設置して議論しているが、現行制度から大きくは変わらないのではないかと言われている。それは表現の自由との兼ね合いがあるからだ。

表現の自由の問題があるので、プロバイダーは削除請求しても容易に応じないのが通常である。そこでやむなく裁判所の判決や決定をとる。これには時間も費用もかかる。名誉毀損に当たるとして裁判をしても、裁判所が名誉毀損には当たらないと判断し削除を認めてもらえないこともある。

■ネット中傷への対応の難しさ

発信者情報開示はもっと面倒である。プロバイダーの多くは請求しても、任意にはIPアドレスを開示しないので、裁判をしてその開示を求めるしかない。そのときに発信者の住所・氏名・電話番号までわかればすぐに発信者が特定できるが(ただし発信者が正しく登録しているのが前提)、実態として発信者は、プロバイダーに住所・氏名・電話番号などを登録していない場合が多い。そうなると被害者は第2段階として、IPアドレスをもとにして、発信者が使った端末(パソコンやスマホ)がどのプロバイダーを利用しているかを調べ、そのプロバイダーに対して住所氏名等を開示するよう、これも裁判で求めることになる。第1段階で時間がかかっていると、この第2段階のプロバイダーが発信者情報を削除してしまっていることもある。

このように現状は、第1段階と第2段階の2つの裁判をしなければならない。さらに損害賠償までとなると3つの裁判をしなければならない。これをすべて弁護士に依頼すれば、弁護士費用は簡単に100万円を超えてしまう。このような実態なので被害者が泣き寝入りし、それをよいことにネット中傷がなくならない。

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井口 博弁護士
1949年生まれ。東京ゆまにて法律事務所代表弁護士。一橋大学法学部卒。同大学院を経て1978年から1989年まで裁判官・検事。1992年ジョージタウン大学大学院修士課程修了。第二東京弁護士会登録。元司法試験考査委員。ハラスメントに関する著作、論文多数。
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(弁護士 井口 博)