2015年からのNISAの変更点に気をつけろ! 2年目NISAで不利にならないための注意点は?

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2015年から2年目のNISA(少額投資非課税制度)がスタートする。金融機関が変更できることに注目が集まっているが果たして大丈夫なのだろうか。注意点をまとめて紹介しよう。
14年に株や投信を買って保有中なら注意!
非課税期間の延長(ロールオーバー)が不可能に
2014年1月からスタートした、投資の税金がゼロになるNISA(少額投資非課税制度)。一度、NISA口座を開設すると2017年まで金融機関を変更できない制限が不評だったが、2015年からは年に1度に限り金融機関を変更することが可能になる。
制度をよく理解しないまま、例えば銀行で勧誘されてNISA口座を開いた人が、足元の上昇相場で株を買おうと思ったら銀行だと株式投資ができないことに気付き後悔するような事例が発生していた。
ただし、安易な金融機関の変更は失敗の元。NISAの場合は一般の証券口座を開設するのとは、かなり異なることを理解しておこう。
◆移管も非課税期間の延長もできない点に注意 2015年からのNISAの変更点 | ||
2014年まで | 2015年から | |
一度NISA口座を開設すると17年まで 金融機関の変更が不可能 | ⇒ | 年に1回だけ金融機関の変更が可能(ただし1回でも売買をしたらその年の変更は不可) |
一度開設したNISA口座の解約をすると2017年までの再解説が不可能 | ⇒ | 解約した翌年に再開設が可能 |
金融機関を変更する際の注意点 変更にはデメリットも | ||
?2014年にNISAで買った株や投資信託を新しい口座へ移管できない。 残高がある場合は閉鎖せずに残すことに。NISAの一括管理は不可能。 | ||
?2014年に買った株や投資信託はロールオーバーできない 非課税期間の5年間延長は同一金融機関内だけ。延長の権利は放棄したことに。 | ||
?変更手続きは煩雑で、新規開設まで2〜4週間かかる 税務署の審査などで約1カ月待つ覚悟を。手続き中はNISAで投資できない。 | ||
?2014年に開いたNISA口座で新規に買うことはできない 古い口座で新規購入できない。保有中の場合は、保管専用口座になる。 |
まず2014年にNISAで株や投信を購入して継続保有中の人だ。仮に新しい金融機関に新NISA口座を開いても、2014年に購入した株や投信を移管することはできない。
さらに、NISAでは5年間の非課税期間終了後に非課税期間を5年延長(ロールオーバー)することができるが、ロールオーバーは同一の金融機関限定なので、非課税期間の延長が不可能になる。つまり含み損が出ていても期限である2018年末には売却するか一般口座へ移管するしかないのだ。
変更手続きも煩雑だ。現在NISA口座のある金融機関から変更に必要な届出用紙を取り寄せ、それを持って新規の金融機関で開設を申請し、さらに税務署での審査を待つ必要がある。ネット証券なら郵便でやり取りする必要があるし、税務署の審査には2〜4週間かかるので、例えば「1月に買いたい」と投資のタイミングを狙っているような人は要注意だ。
また、NISA口座を一度解約すると2017年まで再開設が不可能だった点も改善された。解約してしまったが、もう一度NISAを使ってみたいと思っていた人にはチャンスだ。
今後の変更点としては2016年には非課税枠を20万円増やし年間120万円に、20歳未満を対象に「子どもNISA(非課税枠は年間80万円)」が創設される見通しだ。
ところで、今発売中のダイヤモンド・ザイ2月号には、「2015年の儲け方&NISAワザ」の大特集が載っている。2014年にNISAで買われた株や投信のほか、2015年に買うべき株や投信も満載。こちらの記事も2015年のNISAにぜひ役立ててほしい。