ソウル北部地裁は、売春を行ったとして起訴された40代の女性が申請した「性売買特別法」が違憲かどうかの審判を憲法裁判所に申し立てたことを明らかにした。複数の韓国メディアが10日、報じた。

 韓国メディアは、「売春女性の処罰は違憲、審判提請」「裁判所、自発的な性売買女性への処罰は違憲の素地」「お金をもらっても性行為は私生活、売春した女に処罰はない」などの見出しで伝えた。

 現行の法律では、売春した人や買春した人は、1年以下の懲役または300万ウォン(約25万円)以下の罰金・拘留または科料に処する。しかし、非自発的に売春を行った場合は、売春被害者として処罰されない。

 今回、女性は自発的な性売春行為においても、刑事罰の対象とすべきではなく、憲法に違反すると主張した。裁判所もこれを受け入れ憲法裁判所に審判を申請した。

 ソウル北部地裁は、現行の「性売買特別法」に違憲の素地があり、性行為は、自己決定権に委ねるべきという理由で提請した。裁判所は、健全な性風俗確立という観点から、性売買を全面的に禁止したことは正当だが、自発的な性売買行為を刑事処罰することは、売春を防ぐ適切な手段ではないと判断した。今後、憲法裁判所がどのような判断を下すのか注目が集まっている。(編集担当:李信恵・山口幸治)