「多頭飼い」や「勝手にペットOKにする家主」。ペットトラブルの実情とは
近年、ペットも家族の一員と認識されるにつれて、ペット飼育可のマンションを見かける機会が増えてきました。
同時に耳にするのが、ペットに関するトラブルです。
国土交通省が5年に1度実施する「平成20年度マンション総合調査結果」(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/tenpu/so-03.pdf)では、平成19年から平成20年の1年間のトラブルの発生状況は、「居住者間の行為、マナーをめぐるもの」が63.4%と最も多く、そのうち「生活音」(37.1%)に次いで、「ペット飼育」が34.8%という結果が明らかになりました。
そこで、「快適で安全な一人暮らし」をテーマに活躍する不動産アドバイザー・穂積啓子氏に、「ペットのトラブル」に関する事例と対策法をうかがいました。
■「以前はペット禁止、今は可」の物件が急増中「圧倒的に多いのは、ペット禁止のマンションなのに、動物の鳴き声がする、臭いがする……、という住人からの通報です。
この場合、1.ペット禁止、2.以前はペット禁止、という2つのケースがあります」と前置きする穂積さんは、次のように説明を続けます。
・事例1 ペット禁止の部屋で内緒で飼育ペットの飼育が発覚した住人をたずねると、「飼っている」と認めるケースはほとんどありません。
「実家の親が入院したので犬を預かっている」、「預かりを頼まれた友人と連絡がとれない」など、さまざまな言い逃れともとれる理由が挙げられます。
契約書に「ペットの飼育禁止」とあれば、例え飼育を求めて裁判で争ったとしても、「飼育可能」という判決が出たことはありません。
結局は、ペットを手放すか、移転せざるをえなくなります。
「ペット飼育禁止」の物件に入居するならば、飼育か入居をあきらめるべきでしょう。
・事例2 途中でペット可になり、以前からの住民とトラブルにマンションの空室が目立つ昨今、家主が空室対策として、「ペット禁止からペット可の物件へと変更するケース」が急増しています。
この場合、家主や管理会社が以前からの住人に対し、「ペットOKにしました」という説明をしていない、あるいは事前に相談もしないことが原因でトラブルに発展するという事例が目立ちます。
以前からの住人は、「ペット禁止の物件を選んだのに、引っ越してきた人が犬を飼っている。
どういうこと!?」と思われます。
また、もともとペットと暮らすために設計されていないので、洗い場がない、換気や防音が不十分など、臭いや鳴き声、ペット同士のケンカなどが原因で近所ともめるケースもあります。
これは管理側の責任です。
家主や管理会社は入居者に対して十分な説明をする、できるだけ快適にペットと暮らす住環境に改善する対策が必要です。
「ペット可」の部屋に決める場合、念のため、「いつからペット可なのか。
もし最近ペット可になったというなら、以前からの住人はそれを了承しているのか。
設備はあるのか」と、仲介業者に確認をしましょう。
・事例3 飼育届けに違反 反したペットを飼うどの物件でも、住人はペットを飼う場合、「飼育届け」という書面を提出します。
ペット可の物件であっても、どんな動物を何匹飼ってもいいわけではなく、「種類」、「匹数」、「大きさ・体重」について規約があります。
「犬は可、猫は不可」というケースもあります。
犬の場合は「小型犬一匹まで」が一般的です。
契約時に、それらの規約や「契約書の禁止事項の覧」をしっかりと確認しましょう。
「虚偽の飼育届け」が発覚した場合は、契約違反で家主から退去通告をされることもあります。
トラブルになるのは、「小型犬を1匹飼うつもりが子どもができて2匹、3匹と増えていき……」、「知人からヘビを預かった」などという例で、いわゆる「多頭飼い」や、大型の動物、は虫類など飼育可ではないペットなど、届けとは違う飼い方をしている場合です。
同時に耳にするのが、ペットに関するトラブルです。
国土交通省が5年に1度実施する「平成20年度マンション総合調査結果」(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/tenpu/so-03.pdf)では、平成19年から平成20年の1年間のトラブルの発生状況は、「居住者間の行為、マナーをめぐるもの」が63.4%と最も多く、そのうち「生活音」(37.1%)に次いで、「ペット飼育」が34.8%という結果が明らかになりました。
■「以前はペット禁止、今は可」の物件が急増中「圧倒的に多いのは、ペット禁止のマンションなのに、動物の鳴き声がする、臭いがする……、という住人からの通報です。
この場合、1.ペット禁止、2.以前はペット禁止、という2つのケースがあります」と前置きする穂積さんは、次のように説明を続けます。
・事例1 ペット禁止の部屋で内緒で飼育ペットの飼育が発覚した住人をたずねると、「飼っている」と認めるケースはほとんどありません。
「実家の親が入院したので犬を預かっている」、「預かりを頼まれた友人と連絡がとれない」など、さまざまな言い逃れともとれる理由が挙げられます。
契約書に「ペットの飼育禁止」とあれば、例え飼育を求めて裁判で争ったとしても、「飼育可能」という判決が出たことはありません。
結局は、ペットを手放すか、移転せざるをえなくなります。
「ペット飼育禁止」の物件に入居するならば、飼育か入居をあきらめるべきでしょう。
・事例2 途中でペット可になり、以前からの住民とトラブルにマンションの空室が目立つ昨今、家主が空室対策として、「ペット禁止からペット可の物件へと変更するケース」が急増しています。
この場合、家主や管理会社が以前からの住人に対し、「ペットOKにしました」という説明をしていない、あるいは事前に相談もしないことが原因でトラブルに発展するという事例が目立ちます。
以前からの住人は、「ペット禁止の物件を選んだのに、引っ越してきた人が犬を飼っている。
どういうこと!?」と思われます。
また、もともとペットと暮らすために設計されていないので、洗い場がない、換気や防音が不十分など、臭いや鳴き声、ペット同士のケンカなどが原因で近所ともめるケースもあります。
これは管理側の責任です。
家主や管理会社は入居者に対して十分な説明をする、できるだけ快適にペットと暮らす住環境に改善する対策が必要です。
「ペット可」の部屋に決める場合、念のため、「いつからペット可なのか。
もし最近ペット可になったというなら、以前からの住人はそれを了承しているのか。
設備はあるのか」と、仲介業者に確認をしましょう。
・事例3 飼育届けに違反 反したペットを飼うどの物件でも、住人はペットを飼う場合、「飼育届け」という書面を提出します。
ペット可の物件であっても、どんな動物を何匹飼ってもいいわけではなく、「種類」、「匹数」、「大きさ・体重」について規約があります。
「犬は可、猫は不可」というケースもあります。
犬の場合は「小型犬一匹まで」が一般的です。
契約時に、それらの規約や「契約書の禁止事項の覧」をしっかりと確認しましょう。
「虚偽の飼育届け」が発覚した場合は、契約違反で家主から退去通告をされることもあります。
トラブルになるのは、「小型犬を1匹飼うつもりが子どもができて2匹、3匹と増えていき……」、「知人からヘビを預かった」などという例で、いわゆる「多頭飼い」や、大型の動物、は虫類など飼育可ではないペットなど、届けとは違う飼い方をしている場合です。