老健の入所条件は?申込み手続きや在籍期間、退所後の行き先を解説
介護が必要になった際、老健(介護老人保健施設)の利用が候補に挙がることがあります。しかし、希望すれば誰でも入れるものではなく、一定の条件を満たさなければなりません。本記事では、老健の入所条件、手続きの具体的な流れ、在籍期間、かかる費用を解説します。
監修作業療法士:
稲木 康平(作業療法士)
経歴:回復期病棟で約9年ほど、患者様やご家族様のニーズに合わせたリハビリテーションを実施する。また、数多くの患者様に対して、退院後に快適な生活を過ごされるための自宅の環境調整や、介護サービスの提案、家族指導も行ってきた。
資格:作業療法士免許、医療経営士3級
老健(介護老人保健施設)の基礎知識

老健の正式名称は、介護老人保健施設です。1986年に当時の医療法改正により老人保健施設として創設されましたが、2000年の介護保険法が施行されて現在の名称になりました。病院での急性期治療を終えたものの、すぐに自宅へ戻るには身体機能や生活環境に不安がある方にとって復帰支援の場として位置づけられています。
老健の役割
老健は、介護保険法に基づいて設置される施設です。主に、以下のような役割を持っています。
包括的なケアサービス:介護が必要な高齢の方に対して、看護、介護などの必要な医療を提供する
リハビリテーション:理学療法士、作業療法士などが個別にリハビリを行う
在宅復帰、在宅療養の支援:自立した日常生活を営めるように支援し、自宅で暮らせる状態までの回復を目指す
地域との交流:地域の介護拠点の中心となる
利用者のケアだけでなく、介護予防も含めた教育や啓発など、幅広い活動を行う施設です。
ほかの高齢者施設との違い
老健とよく比べられる高齢者施設には、特別養護老人ホーム(特養)、介護医療院があります。
以下に、老健、特養、介護医療院の主な違いをまとめました。
施設種別 主な目的 医師の配置 終末期対応(看取り) 期間の目安
老健 リハビリ、在宅復帰 常駐 原則なし 3~6ヶ月
特養 生活支援、終身利用 非常勤
(嘱託医) あり
(看取りが主) 長期
介護医療院 長期療養、医学的管理 常駐 あり 長期
特養は主に生活の場として位置付けられており、重度の要介護者が長期間生活を送ることを前提にしています。介護医療院は生活支援に加えて、長期療養や看取りが目的です。
一方、老健はあくまでも自宅へ帰るためのトレーニングの場として考えられ、機能回復に重きが置かれています。
在宅復帰の可能性が重視される理由
老健が在宅復帰を重視する理由は、主に以下の2つです。
1つ目は、利用者や家族の生活の質の向上です。利用者が自宅で日常生活を送れると、プライバシーや生活の自由度が守られる、家族と過ごせる環境であるため、精神的な安定につながります。
2つ目は、介護保険制度、医療制度の仕組みによるものです。老健の介護報酬体系は、在宅復帰率が高い施設ほど高く設定されています。
厚生労働省は、老健を機能に応じて、基本型、加算型、強化型、超強化型、その他型の5段階にランク分けしています。ランクが高い超強化型として認められるには、退所者の多くが自宅へ戻り、退所後も訪問介護などのサービスを利用しながら生活を継続できている実績が必要です。
このように、利用者の生活の質と施設側の収入をどちらも上げられるため、在宅復帰は利用者側と施設側の双方にメリットがあります。
老健への入所条件

老健は、誰でも入れるわけではありません。施設側には、正当な理由なく入所希望者の受け入れを拒んではならないという決まりがありますが、実際は身体状況や介護度など、一定のハードルが存在します。
要介護度の要件
老健への入所対象者は、原則として要介護1以上の認定を受けた、65歳以上の高齢の方です。
特養は原則要介護3以上が必要なのに対し、老健は要介護1や2の方でも医学的リハビリが必要であれば入所できます。
要支援1、2では入所できませんが、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)としての利用は可能です。
また、40歳~64歳の方であっても、若年性認知症や末期がんなどの特定疾病による要介護認定を受けていれば対象になります。
病状や医療ニーズの条件
老健は医療スタッフが配置されていますが、医療施設ではありません。そのため、入所の際は以下のような条件が求められます。
病状が安定している
医学的管理が必要である
リハビリの意欲や可能性がある
手術や緊急性の高い処置など、急性期の治療が必要な状態では入所できません。一方で、自宅での生活にはまだ不安があり、看護師による観察や経管栄養(胃ろう)、褥瘡処置などの処置が必要な場合は入所の対象となります。まったくリハビリテーションの効果が期待できない状態よりも、本人の身体機能を維持、改善する意欲や希望がある場合は入所が優先されます。
認知症、精神疾患がある場合の考え方
認知症や精神疾患がある方も、老健に入所可能です。多くの老健には認知症専門棟が設置されており、専門的なケアを提供しています。ただし、自傷や他害を起こす可能性、専門的な精神科の治療が必要な場合などは入所が断られる、または難しい場合があります。老健はあくまで共同生活の場です。周囲への影響の大きさや、スタッフ数など施設側の体制のバランスも考慮して判断されます。
老健への申込みから入所までの流れ

老健への入所準備は、現在の本人の居場所によって異なります。病院に入院中の場合は退院後のリハビリ目的、在宅の場合は在宅生活が困難になったときの立て直しなどを目的に検討します。
施設選びと申込み
最初に、希望する地域にある老健を探します。入院中は病院のソーシャルワーカーに、在宅なら担当のケアマネジャーに相談しましょう。厚生労働省の介護サービス情報公表システムで、各施設の在宅復帰率や設備を確認できます。
申込みの際は施設に直接連絡をとって、見学や面談の予約を取ります。利用者の現状と家族の意向もこのタイミングで伝えましょう。
必要書類の提出
申込みにあたって必要な書類は、施設に確認しましょう。指定の書式がある場合があります。また、作成までに時間がかかる可能性もあるため、申請してからどのくらいの期間で発行されるか、書類の有効期限なども確認しておくといいでしょう。主な必要書類には以下のようなものがあります。
介護保険被保険者証(原本)
介護保険負担割合証
後期高齢者医療被保険者証(または健康保険証)
介護保険負担限度額認定証(対象者のみ)
診療情報提供書(紹介状)
健康診断書(施設指定の様式)
お薬手帳(または処方内容のわかる書類)
入所申込書、同意書(各施設所定の様式)
本人および身元引受人(保証人)の印鑑、身分証明書
住民票、戸籍謄本など
本人と家族の確認、利用条件を満たす要介護認定を受けていること、現在の健康状態の証明、負担額軽減の証明などのために提出が必要です。
施設による入所判定
書類が揃うと、施設内で入所判定会議が行われます。施設長の医師、看護師長、リハビリ責任者、支援相談員、ケアマネジャー、介護主任などの多職種によって、以下の視点から検討されます。
医療への依存度:自施設の看護体制で対応可能か
リハビリの適応:リハビリによって在宅復帰の可能性があるか
共同生活の可否:認知症症状などがほかの入所者に影響を及ぼさないか
空き状況:男女比や個室、多床室の空き状況のバランスがとれるか
施設に入所が承認されれば、契約日と入所日が決定します。
老健の在籍期間と退所後の行き先

老健を利用する側にとって不安になりやすいのが在籍期間です。老健は病院と自宅の中間に位置づけられている施設であり、入所した日から退所に向けた準備が始まります。終身利用を目的とした特養や介護医療院とは異なる施設です。
在籍期間の目安
老健の入所期間は、3~6ヶ月が目安とされています。これは、老健は3ヶ月ごとに入所継続の必要性を判定しなければならない、と定められているためです。
集中的なリハビリで早期に回復して自宅へ戻れる場合は3ヶ月以内、自宅の改修や家族の介護準備に時間がかかる場合は3~6ヶ月と考えられます。
それ以上の長期滞在になると、病状が不安定だったり、自宅への復帰は難しかったりするものの他施設の空き待ちをしている、などの特殊な場合が想定されます。
退所後に在宅復帰できる場合
在宅復帰が決まると、ケアマネジャーと連携して退所前訪問指導が行われます。手すりや段差解消に対する住宅改修の提案、試験的な外泊、オムツ交換や移乗介助の方法などの家族指導、介護福祉サービスによるケアプランの決定などが含まれます。
在宅復帰が決まると、施設スタッフと地域のケアマネジャーが連携して、自宅環境を整えます。
老健の大きな強みは、リハビリスタッフ(PT、OT)による退所前訪問指導が行われることです。専門職が実際に自宅を訪れ、玄関の段差、トイレの動線、お風呂の入りやすさをチェックし、必要な手すりの設置や段差解消などの住宅改修箇所を具体的にアドバイスします。
また、退所後にデイケアや訪問看護をどのタイミングで入れるか、などのケアプランの作成も、この時期に並行して進められます。さらに、必要に応じて外泊訓練を行い、実際に1泊2日など短期間帰宅して課題を確認します。課題をリハビリ計画やケアプランにフィードバックして、万全の体制を作るためです。このように、老健はリハビリして終わりの施設ではなく、その後の生活までサポートしてくれます。
退所後に在宅復帰が困難な場合
3~6ヶ月経過しても自宅へ戻る見込みが立たない、または家族の介護力が限界に達している場合、施設を移動する必要があります。以下のような選択肢が考えられます。
特別養護老人ホーム(特養)への入所
介護医療院、療養病床への入所
ほかの老健への転所
民間施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)への移行
要介護3以上であれば、特養の待機リストに登録します。老健から特養への移行は施設から施設の移動となるため、各施設の相談員が連携を取ります。また、さらにリハビリの継続が必要だと判断された場合、別の老健へ移ることもあります。これはローテーションとも呼ばれる転所です。
病状が悪化して、より高度な医療ケアが必要になった場合は介護医療院や医療機関の療養病床が候補に挙がります。
民間施設の利用は、経済的な余裕がある場合や、手厚いサービスを希望する場合に候補となります。
老健にかかる費用の目安

老健は公的な介護保険施設であり、入居時に費用は必要ありません。要介護度や施設の区分、加算の有無などでかかる費用は変わってきます。一方、所得や預貯金に応じた減免制度などもあります。
老健の入所時と月額費用の目安
老健の入居時に、一時金などの費用は必要ありません。介護度、住環境、世帯所得や預貯金、利用者の負担割合によって決定します。個人によって異なりますが、月額費用の目安は10~15万円程度と考えられます。
月額費用には以下が含まれます。
自己負担分の施設サービス費
自己負担分の居住費
自己負担分の食費
自己負担分の加算費用(場合による)
日常生活費
日常生活費や美容費などの日常生活費は、実費負担です。日用品費は施設によって金額が設定されますが、ここでは約10,000円として計算します。
施設サービス費は施設の形態や住環境、職員の配置と要介護度、利用者の負担割合で決定されます。同じ要介護1でも、施設サービス費は施設区分で異なります。要介護度が高いほど費用は高めです。
また、夜勤職員配置加算や在宅復帰支援加算、認知症ケア加算など各種の介護サービスを利用した場合は加算費用がかかります。
具体例を挙げてみます。
要介護3の方が在宅強化型(ii)のユニット型個室を利用し、自己負担割合が1割、加算費用なしの場合、費用の目安は
施設サービス費1,018円×30日+居住費2,066円×30日+食費1,445円×30日+日用生活費10,000円=145,870円です。
費用に影響する要素
老健の費用を左右する要素はいくつかありますが、大きく影響するのは施設の種類と所得による減免の有無です。
4人部屋などの多床室は居住費が安く設定されていますが、ユニット型個室はプライバシーが確保される一方で、費用が高額になります。また、超強化型など施設自体のランクによっても金額が変わります。
負担限度額認定(補足給付)は、費用の減免制度です。住民税非課税世帯など所得の条件を満たす場合、申請すると食費と居住費の上限が引き下げられて自己負担を大幅に軽減できます。入所手続きの際に自治体の窓口で確認し、該当する場合は認定証を取得しましょう。
さらに、高額介護サービス費制度で1ヶ月の自己負担額に上限が設けられているため、経済的な負担を軽減する仕組みがあります。
まとめ

老健(介護老人保健施設)は、単なる高齢者施設ではなく、利用者が再び自分らしい生活を取り戻すためのリハビリがメインの施設です。入所条件が定められていますが、リハビリによって生活の質が向上し、介護負担が軽減されるメリットは大きいものです。退所後に自宅で暮らせるように、目標をもって利用しましょう。
参考文献
『老人保健施設制度の展開と評価』(国立社会保障・人口問題研究所)
『老健施設とは』(全国老人保健施設協会)
『介護老人保健施設(参考資料)』(厚生労働省)
『療養病床の概要』(厚生労働省)
『介護事業所・生活関連情報検索サービスにかかる利用料』(厚生労働省)
『どんなサービスがあるの? - 介護老人保健施設(老健)』(厚生労働省)
『介護老人保健施設(老健)とは』(公益財団法人長寿科学振興財団)
『介護老人保健施設(改訂の方向性)』(厚生労働省)
『介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について (老企第44号)』(全国老人保健施設協会)
