【懲戒】駐屯地内の隊員に対しパワハラ行為でけがや精神的苦痛など…自衛官2人を停職処分(静岡・滝ヶ原駐屯地)
陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は、駐屯地内で隊員に暴行しけがをさせたとして、また、同じく複数の部下隊員に暴言とともに威圧的指導などをしたとして、計2人の隊員について、いずれも停職とする懲戒処分を発表しました。
懲戒処分を受けたのはいずれも陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地の自衛官2人です。
滝ヶ原駐屯地の発表によりますと、2人のうち教育支援施設隊に所属する20歳代の陸士長は、2023年5月30日に、駐屯地内で、隊員を殴打するなど暴行し、全治2週間のけがをさせたものです。また、もう1人は滝ヶ原駐屯地業務隊に所属する防衛技官で、2024年6月ごろから2025年6月ごろまでの間、駐屯地内で、複数の部下隊員に対して、暴言を伴う威圧的指導などを行い精神的苦痛を与え、このうち2人については精神疾患の一因となり職場環境を悪化させたということです。
同駐屯地では、規定にもとづき、5月11日付で、陸士長について停職3か月、防衛技官については停職20日とする懲戒処分としています。
