1966年、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)でみそ製造会社の専務一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」の再審で、静岡地方裁判所は9月26日、袴田巖さん(88)に無罪判決を言い渡しました。しかし、これで無罪が確定したわけではありません。

【写真を見る】「前例がない」再審控訴の期限は2週間…捏造指摘された判決に検察の判断は【「袴田事件」再審判決】

<社会部 山口駿平記者>

再審においても、通常の裁判と同じく判決に不服を申し立てる控訴をすることができます。控訴をすれば、審理は東京高等裁判所で続くことに控訴をしなければ、無罪が確定します。控訴期限は10月10日までとなっていて、検察がどのように判断するのかに注目が集まります。

<LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター>

「再審において無罪判決が出て控訴された例はこれまであるのでしょうか」

<元裁判官 西愛礼弁護士>

「これまでの事例だと見当たりません。ただ、先例がないという意味で言えば、ここまで捏造が正面から指摘されたというそういう事例もこれまでないです。なので、やはり先例がないということで、これは安心するということはできないと思っています」

<LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター>

「控訴の可能性について現状ではどう分析されますか」

<元裁判官 西愛礼弁護士>

「ないとは言えない、という限度ですけれども、いずれにしても法律上、たとえ可能であったとしても、控訴は検察官のためのものではなくて、袴田さんの裁判です。袴田さんの人生の中でのみ、そういう真実の追求とかというのが許されるところなので、捏造について不服を申し立てて何かするというのは、国家権力の乱用なんじゃないかというふうに考えています」