十徳ナイフ携帯 鮮魚店の男性経営者に対し求刑通り科料9900円の判決

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪簡裁は25日、鮮魚店の経営者に科料9900円の判決を言い渡した
  • 裁判では、仕事で使うとして十徳ナイフを持っていたことが争点に
  • 検察側は、ここ数年は業務で使っていたとは言えないと主張した

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