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東京都で「東京都パートナーシップ宣誓制度」の運用が11月1日から始まる。同性どうしなど、性的マイノリティーの人たちのパートナーシップ関係を公的に認める制度だ。宣誓して必要書類を届け出ると受理証明書が発行され、証明書のあるカップルは都営住宅の入居申し込みなどができるようになるという。しかし、結婚(婚姻制度)では可能でもパートナーシップ制度では不可能なことはいろいろあり、その最たるものが「相続」だ。法律婚ができない同性のパートナーに、遺産を残すにはどうしたらいいのか。対策をしないまま、愛するパートナーが亡くなったら、残された側にはどんな事態が起こるのか。当事者の生の声を交えつつ、起こり得るリスクや同性カップルが行える相続対策を紹介する。(アステル 岩瀬めぐみ)

 近年、同性カップルを二人のパートナーどうしとして認めるパートナーシップ制度を施行する自治体が増えている。しかし、パートナーシップ制度と婚姻制度は似て非なるものだ。東京都も「婚姻制度とは別のもの」と明記している。

 法律上の婚姻関係ではないことは、さまざまなトラブルを引き起こす。その最たるものが相続だ。同性のパートナーは法定相続人になれないため、自宅を追い出されてしまう、生活費口座を凍結されてしまうといった相続リスクが生じるのだ。同性のパートナーに遺産を残すためにはどのようにすればよいのだろうか。

自宅を追い出される?共同経営の事業を廃業?
同性パートナーに待ち受ける相続の厳しい現状

 民法が法定相続人に定めているのは、被相続人の血族と法律上の婚姻関係にある「配偶者」だ。同性パートナーは、パートナーシップ制度を利用していても法定相続人にはなれない。法定相続人になれないことで生じるリスクを、実例を交えて紹介する。

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