「ヤメたほうがいい?」 昼間の「フォグランプ点灯」は問題アリ? 夜間フォグのみはダメ? 知られざる使用方法とは

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悪天候時に欠かせないフォグランプのみでの走行は違反?

 クルマの「フォグランプ/フォグライト(前部霧灯)」は、霧などの悪天候時に運転手の視界確保や他車からの視認性を高めるために搭載されています。

 ヘッドライトやテールライトは装備必須のものですが、フォグランプはクルマやグレードによって有無が変わります。

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 そんなフォグランプですが、使用にあたってはどのようなルールがあるのでしょうか。

クルマのフォグランプ使用の正しいルールとは

 フォグランプについて、道路運送車両法保安基準第33条の2では以下のように記載されています。

「前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けなければならない」

 また、明るさに関しても道路運送車両法保安基準第199条に定められており、フォグランプの色は白または淡黄で、またその全てが同一でなければならないという旨が説明されています。

 こうしたルールがあるなかで、フォグランプの使用に関してホンダの公式サイトでは以下のように説明しています。

「フォグライトは、基本的に霧など悪天候で前方や路肩が見えづらい時に点灯します。フォグライトは遠くを照らすのではなく、クルマに近いところを左右に広く照らす特性をもっています。

 濃霧のときはヘッドライトだけでは乱反射してしまい見えづらくなるので、自車の直近の視界確保と他車からの視認性を向上するために点灯するものです。

 市街地で晴天時にフォグライトを点灯してしまうと、対向車や前車に眩惑感をあたえるなど、他の運転者に迷惑となる可能性がありますので注意しましょう」

 これらのようにフォグランプは、基本的に霧などで視界が遮られてしまうような場合などにおいて使用することが望ましいため、本来の使い方以外での使用は控えたほうが良いといえます。

 また、まれにヘッドライトやスモールランプなどそのほかのライトを点けず、フォグランプのみで走行するクルマを見かけることがありますが、このような行為はなにかしらの違反に当たらないのでしょうか。

 警察庁は「フォグランプのみでクルマを走行することは、道路交通法第52条に違反する可能性があります」と説明しています。

 実際に道路交通法第52条を見ると「車両等は夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を点けなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても同様とする」と記されています。

 そのため、フォグランプは前照灯(ヘッドライト)、車幅灯(スモールランプ・ポジションランプ)には含まれないため、フォグランプだけを点灯し走行する行為は、「無灯火違反」に該当する可能性があるのです。

 無灯火違反をしてしまった場合には、違反点1点、反則金は大型車で7000円、普通車・二輪車で6000円になります。

※ ※ ※

 運転手としてはフォグランプを使用することで視界が確保できますが、使用する条件によっては他車に迷惑となる可能性もあるため、適切な使用を心がけましょう。