引き続き「不要不急の移動の自粛」呼び掛けられています。

緊急事態宣言の解除以後も延長

 NEXCO3社および本四高速、宮城県道路公社は2021年6月17日(木)、高速道路における休日割引の適用除外を7月11日(日)まで延長すると発表しました。


写真はイメージ(画像:PIXTA)。

 休日割引の適用除外は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための国土交通省からの依頼に道路各社が応じたものです。

 当初、緊急事態宣言が発出された4月29日から5月9日までの期間でしたが、宣言の延長に同調し、5月30日(日)まで、さらに6月20日(日)まで、適用除外期間も2度延長されていました。今回が3度目の延長となります。

 6月17日(木)には、政府が10都道府県に発令中の緊急事態宣言について沖縄を除き解除すること、7都府県は緊急事態宣言からまん延防止等重点措置に移行することなどを決めています。いずれも期間が7月11日(日)までとされており、休日割引の適用除外期間も、それに合わせた形です。

 道路各社は、「お客さまには、ご不便とご迷惑をおかけしますが、更なる感染拡大防止のため、不要不急の移動の自粛にご協力いただきますよう、引き続きご理解をお願いいたします」としています。