ナヌムの家に置かれている慰安婦被害者の胸像(資料写真)=(聯合ニュース)

写真拡大

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁が今年1月、旧日本軍の慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟で、原告1人当たり1億ウォン(約985万円)を支払うよう日本政府に命じる判決を下したことを巡り、同地裁が日本政府に対し、韓国内の財産目録を公開するよう命じたことが15日、分かった。

 法曹関係者によると、日本政府が韓国内で所有している財産の開示を原告側が申請し、ソウル中央地裁が9日にこれを認めたという。

 同訴訟を巡って日本政府側は、裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張。判決後に控訴しなかったため一審判決が確定した。

 地裁は、日本による国レベルの反人道的犯罪であり、韓国の裁判所に裁判権があるとして、主権免除を適用しなかった。

 また「強制執行の後に生じる可能性のある対日関係の悪化、経済報復などの国家間の緊張の高まりなどの問題は行政府の固有の領域であり司法の領域から外れている」と説明した。