現時点で国の制度ではレベル4まで想定している

 ついに日本の公道を自動運転レベル3の自動運行装置搭載車が走り始めた。言わずもがな、それはホンダセンシング・エリートを搭載したレジェンドだ。

 高速道路(一部は除く)での渋滞時限定とはいえ、ドライバーが周辺監視からも解放され、すべての運転行為をクルマに任せることができるというのはじつに画期的だが、もし事故が起きた場合の責任や保証はどうなってしまうのか。そのあたりの整備はされているのか、と指摘する声は少なくない。

 当然、政府として自動運転レベル3を認可するには、そうした整備がされているのは当然だ。そもそも、こうした状況を想定した被害者救済という考え方は数年前から損保各社が採用している。

 たとえば、損保ジャパンの自動車保険においては、2017年7月から「被害者救済費用特約」が自動付帯されている。自動運転中にドライバー等に責任がなく発生した事故は、本来の使用とは異なる動作が生じたと捉えることができるため、被害者救済として賠償金相当を支払うことが可能となっている。もちろん、この特約を使って賠償金を支払った場合は、等級に影響しないので保険料が上がることはない。

 もちろん、自動運転中であってもドライバーがなんらかの操作を行なうなど、少しでも責任があると認められれば、通常の事故と同じく対人賠償責任保険、対物賠償責任保険で支払うことになり、その場合は翌年以降の保険料に影響することは言うまでもない。

 これはいわゆる任意保険での対応だが、加入が義務付けられている「自賠責保険」においても自動運転中に起きた事故についての賠償と責任の所在については明確になっている。

レベル4までは所有者に運行責任が発生する

 国土交通省が2018年に実施した「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」での報告書では以下のように発表されている。

自動運転車いずれの事故の場合も、「被害者救済」の観点で自賠責保険は補償対象となる

自動運転車であっても所有者等に運行供用者責任は生じる

・事故発生にあたって自動運転システムの不具合等、自動車メーカー等の過失があると考えられる場合、保険会社が被害者に保険金を支払ったうえで、責任割合に応じた保険金を保険会社から自動車メーカー等に求める(求償する)ことになる

 そして一般論としては、もし自動車メーカー等に過失があったとすれば、それは各社が加入しているPL保険(生産物賠償責任保険)で支払うことになるであろう。

 当然、損害保険各社は、自動車メーカー等に過失があることを明確にしなければならないし、求償する際の実行性を確保する仕組みも必要となるわけだが……。

 前述した「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」において検討された自動運転はレベル3(条件付自動運転)とレベル4(特定条件下における完全自動運転)となっている。いずれも限定的な自動運行装置であって、所有者に運行に関する責任が生じると理解するのは自然だ。

 逆にいえば、常にすべての運転操作をシステムが行なう自動運転レベル5での賠償責任については、これから明確化していく必要があるといえる。とはいえ、レベル5の自動運転が実現するにはまだまだ時間がかかるのは間違いない。

 ひとまずはレベル4までを想定した整備をしておいて、そこでの事象をフィードバックするなどして、完全自動運転時代の被害者救済を考えていくことで、法整備としては十分に間に合うだろう。