関連画像

写真拡大

同性同士の結婚が認められないのは、違憲とする初の判決が3月17日、札幌地裁(武部知子裁判長)で出されたことを受け、原告の同性カップルらの弁護団が「画期的判断」と評価する声明を発表した。いっぽうで、国会に速やかな立法措置を促す必要があるとして、控訴の予定も明かした。

同性婚をめぐっては、全国5つの裁判所で計29人(うち1人は今年1月に逝去)が裁判を起こしており、一連の訴訟のうち、今回の北海道訴訟(原告3組6人)がもっとも早い判決だった。

判決は、同性婚の規定がないことは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断。一方で、国内での同性婚をめぐる議論の広がりが比較的近時であることなどから、国会の責任は認めず、原告らの請求を棄却した。

この点について、弁護団は、違憲状態を放置することを容認したものではなく、「法改正に、もはや一刻の猶予もないことを指し示すものである」と指摘。国に対し、違憲状態を速やかに解消すべく、民法・戸籍法の改正を求めるとともに、控訴の予定も示している。