スーパーでの置引で男性被告に無罪判決「故意があったとは推認できない」 0 LINE共有ボタン 2021年1月22日 14時35分 ざっくり言うと 神戸市のスーパーで他人の紙袋を置引したとして窃盗罪に問われた男性被告 懲役2年が求刑されたが、神戸地裁は22日に無罪判決を言い渡した 「窃盗の故意があったとは推認できない」としている 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。