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「ママ友に片思いしている夫を許すことができません」。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられています。

相談者は「性格の不一致」などを理由に、夫から離婚を切り出されました。しかし、独自に調べたところ、夫は子どもの友達のママに好意を寄せていることが分かりました。ストーカーまがいの行動もしているそうです。

親権や養育費など、離婚の条件がまとまりかけていたところ、夫は突然「やっぱり子どもがある程度まで大きくなるまで離婚しない」と言い出しました。

相談者は夫を許すことはできず、離婚を望んでいるようです。夫がママ友に一方的な恋愛感情を抱いているだけでも、離婚の理由になるのでしょうか。

河内良弁護士の解説をお届けします。

● 片思いは「不貞行為」ではない

ーー相談者の夫は一方的にママ友に好意を寄せているのみで肉体関係はありません。このような場合は「不倫」といえるのでしょうか。

一般的に「不倫」や「浮気」といわれる行為は、法律上は「不貞行為」と定められています(民法770条1項1号)。判例上、「不貞行為」とは、性交渉(性交または性交類似行為)を伴うものでなければならないとされています。

つまり、今回のような肉体関係を伴わない「精神的浮気」は不貞行為にはあたりません。

しかし、不貞行為がなかったとしても、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる場合、裁判所に離婚を認めてもらうことができます(民法770条1項5号)。

夫婦関係が破綻していれば、離婚は認められる

ーー今回のケースは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるのでしょうか。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、「夫婦関係が実質的にみて破綻している場合」のことです。 今回の件では、夫が妻以外の女性に恋をしたのにそれを隠して、虚偽の理由を告げ、妻に対して離婚を申し込んでいます。

加えて、夫は相手の女性に対して、ストーカーまがいの行為をしたということなので、妻だけでなく、相手の女性に対しても迷惑をかけており、夫のせいで夫婦関係が実質的にみて破綻したと考えられます。

したがって、相談者様が離婚を求めて、必要な手続きをおこなえば、原則として、最終的には裁判所によって離婚を認めてもらうことができると思われます。 ただ、今回の一連の出来事は、裁判所に対して立証できるように、証拠を整えておく必要があるでしょう。

(弁護士ドットコムライフ)