趣味の「撮り鉄」、どこから迷惑行為になるのか
JR武蔵野線から205系が引退する際には鉄道趣味者の行き過すぎた行動が問題になった(写真:Jun Kaida/PIXTA)
2020年10月、JR武蔵野線の205系引退に伴う鉄道趣味者の撮影や行動について問題になったときがあった。やれやれ、と思っていたら、同じ10月に小田急でも騒動が発生した。20000形「RSE」の回送を撮影するために営業時間終了後の座間駅ホームに侵入した者がいたとのことである。
趣味に法律が持ち出されるのは望まないが、営業時間外の駅構内への無断侵入には法律が持ち出されざるをえなくなる。改めて弁護士の立場から、とくに鉄道写真を撮影するときの注意を促したい。
駅には誰でも出入りできるが…
駅は、列車に乗る人や駅構内に用事のある人のために開かれた場所である。有効な乗車券や入場券を持っていれば、通常は用件を聞かれることなく改札内に出入りすることができる。
しかし、あくまで駅の管理権は鉄道事業者にある。誰を出入りさせるかの判断権を持つのは鉄道事業者である。有効な乗車券や入場券を持っている人であっても、鉄道事業者が入場不可とすれば駅に入場できない。当然のことながら駅の営業時間外で利用者の立ち入りが認められない場合には、関係者以外は入場できない。
先日の小田急RSE撮影の際の立ち入りは営業時間外であり、鉄道事業者は撮影者に入場を許していない。当然に違法ということになり、警察沙汰になっても文句を言えない行為である。
これに関連して、線路脇にある施設からの撮影について述べておきたい。
当たり前だが管理者の承諾がない限り私有地の立ち入りは許されない。一方で私有地であっても不特定多数の人を対象に開放されているような場所もある。営業時間中の商業ビルやショッピングセンターなどが典型例である。
商業ビルやショッピングセンターなどは、むしろ不特定多数の人に訪問をしてもらい建物内の商業施設を利用してもらうことを目的としているから、よほどのことがない限り入場を拒否することはない。
では線路脇に存在する商業ビルやショッピングセンターの駐車場などの敷地から列車の撮影をすることは何の問題もないのか。
“黙認”に甘えてはいけない
商業ビルやショッピングセンターなどが不特定多数の人をとくに選別することなく入場させるのは、入場する人を施設に用のあるお客さんと推定するからである。施設に明らかに用のない人までも積極的に入場させるということではないだろうが、入場しようとする人を見て施設への用事の有無を判断することは難しいから一応区別せず入場させるのである。
施設が自ら「鉄道撮影スポット」などと売り出して撮影者を積極的に誘引しているのであれば、入場のうえルールを守って撮影することに問題はない。しかし、撮影者を積極的に誘引しているわけではない施設で、買い物などの目的も用事もまったくない人が、ただ列車の撮影目的だけで入るのを施設が無条件に歓迎することもないだろう。それでも施設に入場する際に文句を言われないとしたら、せいぜいなところ大人しく撮影するなら仕方ないと施設が暗黙のうちに承諾しているからにすぎない。
他の利用者に迷惑がかからないうちは施設もそのまま黙認をしてくれることもあるかもしれない。しかし、黙認に甘えて、三脚を立てたり多くの撮影者が訪れたりして、本来の利用に支障が出ることになれば、もはや黙認はできず撮影目的での立ち入りを不許可にすることもあるだろう。
もし施設内でトラブルが起きたり、不測の事故が起きたりすれば、施設管理者が責任を問われかねない。「駐車場で生じた事故について施設は責任を負いません」というような看板が出されていることがあるが、それでも安全管理が不十分だと認められれば施設側も事故の責任を免れないこともある。施設に何の用もない趣味人のためにそこまで施設がリスクを負うことをするはずもない。
もう1つ、人を入れた鉄道写真の撮影についても述べておきたい。
鉄道写真を撮ろうとすると、鉄道利用者の顔や姿が写真に入る場合がある。むしろ日常の鉄道風景を撮りたいという場合にはあえて利用者を写真の中に入れることもあろう。
しかし、撮られる側からすれば、撮影されることを承諾した場合はともかく、まったく知らない人から自分を撮影されるのは気持ちのいいものではないだろう。SNSやネットで写真が容易にupされる世の中で、自分であるとわかる状態で撮影されることの抵抗がある人もいるだろう。
先に記した施設の黙認との関係で、「撮影者がいて自分が写る可能性があることを認識している、あるいは認識できるときに、被写体になる人が撮影拒否の意思を明示していない場合には黙認したことになるのでは?」という考えもあるかもしれない。しかしそうはいかない。
無遠慮にカメラを向けてはいけない
施設へ誰を入場させるかの判断権・管理権は施設管理者が持つ。ただ、不特定多数のお客を入場させるところなら一般的に人の出入りを広く許しているといえるので、沿線の鉄道を撮影する目的だけの入場であっても一般的に黙認されることもある。
写真の被写体になる場合、本来は被写体になる人が撮影者の撮影を許すかどうか判断する権利、管理する権利を持つ。その権利を肖像権というかどうかは別として、その権利は広くお客に開放されている施設が持つ権利と質的に異なる。
人の目に触れる街の中を歩いているからといって、どこの馬の骨ともわからない者に撮影されることを一般的に承諾しているとは推定できない。そしてまた、いちいち「撮影しないでください」といわなければ撮影を黙認しているという推定は、撮影者となんの関係も持たない人に強いる対応としては過剰であって不合理である。
もっとも、結果として明らかな承諾のない撮影が違法になるかどうかは、その撮影の目的、内容、撮影の状況、被写体の写り方などの事情が勘案されて判断される。実際に鉄道写真の中に人が写り込んだからといって、直ちに損害賠償義務が発生するということはそう多くはないと思われる。しかし、だからと言って、趣味でしかない撮影の場合、知らない人に無遠慮にカメラやスマホを向けていいことにはならない。
「マナー」という言葉をよく耳にする。鉄道趣味でいえば、「撮影マナー」がよく言われる。マナーとは「他人に迷惑をかけないために守るべき常識や社会的ルール」である。
線路脇の施設に入るときに、小さな施設であれば係員に一声かけて立ち入り許可を求めるとか、撮影するときに写り込んでしまう人が特定されないようにするとか、やはり一声かけて承諾をとるとか、不快な思いをさせる撮影の仕方をしないとか、というものである。マナーは自然発生的なルールであったり常識を原因とするルールであったりするので、違反してもとくにペナルティはない。仲間や周囲の者、社会から鼻つまみ者になるくらいである。
罪に問われることもある
しかし、マナーが守られず、マナー違反により迷惑を受ける者の不快感が具体化し、損害が現実化すれば、いずれ施設の管理者、事業者から管理権に基づいて規制がかかる。管理者や事業者からそれまでは規制がなかったのに、立ち入り禁止や撮影禁止が課されたりすることもある。それでもなお管理者や事業者の管理権を侵害して施設に立ち入れば、法律が持ち出されて住居侵入罪(刑法第130条)、鉄道営業法違反(第37条)に問われることになる。勝手に人を撮影すれば民事上の損害賠償に発展することもある。
現役時代の小田急20000形「RSE」(写真:しんいちK/PIXTA)
鉄道趣味はあくまで趣味である。趣味などというものは傍からみたらときにばかばかしくもある。本来きっぷは列車に乗るために買うもので、駅は用があるから降りるものであるが、私は使わないきっぷに多くのお金をつぎ込み、用もなく人気もない駅に下車してただ時間を過ごしたことが何度もある。趣味者以外からは理解不能だろう。
しかし、理解不能と思われるだけならともかく、鉄道利用者や事業者を含む他人に趣味で迷惑をかけてはならない。
もちろん、気を付けて行動しても、不特定多数の利用者が行き来する中で自らの趣味的欲望を満たすための行動をとるから、絶対に周囲に迷惑をかけないということは難しいだろう。しかし、自分の行動を意識しておく場合と、ない場合とでは明らかに結果が異なる。
鉄道趣味を温かく見守ってもらえるか、スルーされるか、冷笑されるか、敵視されるか。残念ながらすでに冷笑から敵視のレベルに差し掛かっているケースもあるように思われる。しかし、先人が築き上げてきた歴史ある鉄道趣味を我々の時代で汚すことがあってはならない。せめてスルーくらいでとどめたいものである。