2019年11月27日、光州市で三菱重工に謝罪と賠償を求める会見を行う元勤労挺身隊員の被害者ら=(聯合ニュース)

写真拡大

【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)が三菱重工業に元朝鮮女子勤労挺身隊員らへの賠償を命じた訴訟で、大田地裁が9月7日、同社に資産差し押さえ命令の書類が届いたと見なす「公示送達」の手続きを取ったことが29日、分かった。

 裁判所が差し押さえた資産の強制売却を決めるためには当事者の意見を聞く審問の手続きが必要だが、三菱重工は1年以上書類を受け取っておらず、審問が行われていなかった。

 公示送達の期間は11月10日までで、三菱重工が意見を提示しない場合、審問の手続きが終了し、裁判所の決定のみが残る。

 元勤労挺身隊員の被害者と遺族の計5人は2012年、三菱重工を相手取り損害賠償を求める訴訟を起こし、18年11月29日に勝訴が確定した。原告に1人当たり1億〜1億5000万ウォン(約920万〜1380万円)を賠償するよう命じたが、三菱重工は応じていない。このため、原告側は三菱重工が韓国に特許出願した商標権2件、特許権6件を差し押さえ、売却するよう申請した。