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7月5日に投開票される東京都知事選で、一部候補者たちの異色ポスターが議論を呼んでいる。

その1人、後藤輝樹氏(諸派)は、人気アニメ「コードギアス」シリーズの主人公ルルーシュを思わせる衣装でポスターを作成。「後藤輝樹が命じる。私に投票せよ」とルルーシュの決めセリフを模したキャッチコピーもつけている。

これを受け、「コードギアス」シリーズを展開するサンライズは6月24日、「キャラクター『ルルーシュ』をイメージあるいは強く想起させるコスプレ風衣装によるポスター等を用いた選挙活動を行っている候補者の方がいらっしゃいますが、株式会社サンライズおよび製作委員会、作品関係者とは一切関係がありません」と異例の声明を発表した。

後藤氏はツイッターで謝罪している。

●ホリエモン新党のポスターも話題に

また、ホリエモン新党の公認候補者である齊藤健一郎氏と服部修氏のポスターでは、それぞれ本人の写真ではなく、実業家、堀江貴文氏の写真が使用されている。

なお、ホリエモン新党は、前参議院議員でNHKから国民を守る党党首の立花孝志氏が今年5月に設立した政治団体で、堀江氏はツイッターで「特定の政党や候補者を支援することを目的とするものではありません。また、私も特定の政党や候補者とは関係ありません」とツイートしている。

これらの異色ポスターに対しては、「違法ではないのか」という指摘が有権者から相次いでいる。

●東京都選挙管理委員会の見解は?

弁護士ドットコムニュースが東京都選挙管理委員会に取材したところ、「利益誘導や選挙妨害などの問題がなければ、公選法上、ポスターの内容、デザインは自由です。万が一、著作権法の問題があるとすれば、それは候補者と著作権者の間で解決すべきことであり、選管としては立ち入りません」との見解を示した。

また、ホリエモン新党の候補者たちのポスターについても、同じ理由で「公選法上の問題はない」としている。

●福井健策弁護士「著作権侵害にはギリギリあたらないのでは」

では、後藤氏のコスプレ選挙ポスターは著作権侵害にあたらないのだろうか。

「コスプレについてこうした質問をいただくことはとても多いのですが、著作権侵害かと言えば微妙で、おそらくギリギリであたらないのではないでしょうか」。こう話すのは、著作権の問題にくわしい福井健策弁護士だ。

「著作権侵害とは、ある表現が違法であり、権利者がその気になれば強制的に表現を禁止できる状態をいいます。いわば表現の世界での"ギアス"ですね。よって、著作権侵害が成立する基準は一般の方が考えているより高いです」

その判断は難しいのだろうか。

「たとえば、比較的シンプルなフレーズや着ている衣装が似ていても、それだけで常に侵害にあたるわけではありません。また、今回で言えば、あくまでポスターに写っている部分だけで判断します。

著作権というのは、とても保護期間が長い権利で、著作者の死後70年などのあいだ守られます。ですから、そのくらい長きにわたってこの表現が禁止されてもしかたがないなというほど、他人の独創的な表現との類似度が高いと、侵害になるのですね。

『あ、これはルルーシュだな』と人々がすぐに連想するとしても、連想させるだけで常に違法表現になるわけではないのです」

では、問題はまったくないのだろうか。

「今回は、むしろ選挙ポスターとしてこうしたコスプレがふさわしかったのか。通常のファン活動と選挙活動でコスプレの考え方は異なるべきか、というような『論評』に委ねられるべき問題であるように思います。

その意味で、サンライズが『サンライズおよび製作委員会、作品関係者とは一切関係がありません』と冷静な発表をおこない、後藤さんがそれに対して真意を説明した、という流れを受けて、人々がどう評価するかが本質に思えますね」

【取材協力弁護士】
福井 健策(ふくい・けんさく)弁護士
弁護士・ニューヨーク州弁護士。日本大学芸術学部・神戸大学大学院 客員教授。専門はエンタテインメント法。「18歳の著作権入門」(ちくま新書)、「誰が『知』を独占するのか」(集英社新書)、など知的財産権・コンテンツビジネスに関する著書多数。「改訂版 著作権とは何か」(集英社新書)、「インターネットビジネスの著作権とルール(第2版)」(編著・CRIC)を3月刊行。Twitter:@fukuikensaku
事務所名:骨董通り法律事務所
事務所URL:http://www.kottolaw.com