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最近、様々なジャンルで「シェア」が流行りだが、中には、電車の定期券をシェアするというトンデモなケースも存在する。

大学生のマサヒコさんは、同じ大学のアヤカさんと同棲中。マサヒコさんは、たまにしか大学に行かないため、定期券を持っていないそうだ。

たまたま大学に行こうとした日が、アヤカさんが大学に行かない日だった場合、アヤカさんに定期券を借りて、使っているという。

マサヒコさんは、「彼女が使ってない時間に使っているだけだから、なんの問題もない」と話しているという。マサヒコさんの行為に問題はないのだろうか。岡田一毅弁護士に聞いた。

●記名人以外の利用は無効に

「定期乗車券は、特定の人が繰り返し利用することを前提に、通常の乗車券よりも割安になっているので、原則として記名人が利用する必要があります。鉄道会社の旅客営業規則などで記名人以外の利用は無効として回収されます。

たとえば、JR東日本の場合、定期券は、記名Suicaにて発売されますが、記名SuicaはJR東日本ICカード乗車券取扱規則43条1項(8)により、記名人以外の使用の際には無効となるだけではなく、増運賃を徴収されます。

さらに、鉄道営業法29条1号により、無効な乗車券を利用して乗車した場合には罰金刑や科料に処されることになります。さらに、電子計算機使用詐欺罪に該当し、10年以下の懲役刑という重い罪に処せられる可能性もありますので、このような行為はやめましょう」

【取材協力弁護士】
岡田 一毅(おかだ・かずき)弁護士
2013年度京都弁護士会副会長。交通事故などの交通法務に詳しく、大手損保会社の顧問弁護士も勤める。また医療法人の顧問弁護士など、医事法務についても手がけている。大の鉄道好きでもある。
事務所名:奥村・岡田総合法律事務所
事務所URL:http://www.okadalaw.com/