離婚の時に揉めることと言えば親権と財産分与ですが、離婚調停中に宝くじが当たったら、それも財産分与の対象となるのでしょうか?『北野誠のズバリ』水曜日のコーナー「ズバリ法律相談室」、7月10日放送では離婚調停についてリスナーから寄せられた相談を、パーソナリティーの北野誠と大橋麻美子が紹介し、オリンピア法律事務所の原武之弁護士が回答しました。

夫が買った宝くじは夫婦共有の物?

現在、妻と別居中で離婚調停中という40代男性から番組宛てにおたよりが届きました。

「妻との間にはこどもが1人おり、妻の実家にいます。別居をしてから買った宝くじが当せんしてしまいました。
当せん額はなんと1,000万円で、まだ換金していません。
このことを調停で報告しなければならないのでしょうか?また、離婚の際には当せん額を財産分与しなければならないのでしょうか?」(Aさん)

この悩みを聞いた北野は開口一番、「こんなん、言わんときゃええねや!」と言い、完全に男性の味方です。

それに対して原先生は「夫婦共有の財産、預貯金から買った宝くじであると、やっぱり財産分与の対象になりえますね」と回答。

まだ離婚が成立していないわけですから、当せん金も共有財産ということでしょうか。
 

北野は「えっ!法律は身もフタもないことを言いますね」とガックリ。

なおも「当たったことは隠せますよね」と食い下がりましたが、原先生は「あとでバレたら心象を悪くするので、出した方が良いですね」と返しました。

ただし、「宝くじの場合は当てた人の努力が大きいので、財産分与になったからといって必ずしも半分取られるわけではなくて、7:3とか8:2という主張は考えられます」とのことです。

ここで、当せん金が財産分与の対象となる大前提は、「夫婦共有の財産から宝くじを買った」ということ。

もし、Aさんが自分のお小遣いから飲み代などを削って捻出したお金で買った宝くじということでしたら、個人の財産かどうかが問われるのだそうです。

あと、養育費や慰謝料は所得などに応じて金額が決められますが、例えば、今年のサマージャンボ宝くじのように7億円が当たった場合、金額は格段に上がるのでしょうか。

原先生は「これはさすがにないですね。一時的にすごい収入になっているだけなので」と回答しました。
 

離婚と宝くじの不思議な相関関係!?

ところで、宝くじの当せん金にまつわる離婚の財産分与の話ですが、意外と珍しい話ではないそうです。

原先生「私が15、6年弁護士をやっていて、(離婚の相談中に)2件ありましたから。案外当たるんですよね」

それならば、宝くじを当てるには夫婦仲が悪くなれば良いと考える人が出てきそうですが…。

原先生「それか、当たったから離婚を決意したのかもしれない」

金の切れ目が縁の切れ目と逆のパターンですね。どちらの場合にせよ、宝くじが当たる人には当たるんですね。

宝くじを当てたい人は離婚寸前まで行くか、宝くじの当せん金を取られたくない人は調停中には宝くじを買わないようにするか、考える必要がありそうです。…という、ネガティブなまとめとなってしまいました。
(岡本)
 

北野誠のズバリ
2019年07月10日14時11分〜抜粋(Radikoタイムフリー)