立法院=資料写真

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(台北 20日 中央社)中国と通謀する行為への罰則強化を盛り込んだ国家安全法改正案が19日、立法院院会(国会本会議)で可決された。国家の安全や社会の安定を損なわせるのを目的に中国大陸地区のために組織を発展させた者には、7年以上の懲役と最高で1億台湾元(約3億4600万円)の罰金が科される。

このほか、香港やマカオ、海外の敵対勢力やその派遣者のための組織を発足、援助、発展させるなどの行為の禁止や、内乱罪や外患罪などで有期懲役以上の刑罰が確定した軍人や公務員が退職手当を受給する権利を喪失することなども明記された。

台湾では、台湾統一をにらむ中国から台湾を守ろうと、対策を強化する法改正が相次いでいる。5月以降、中国との政治取り決め調印の手続きを厳格化した改正両岸人民関係条例、中国共産党のスパイへの外患罪適用を可能にした改正刑法、機密漏えい防止を強化した改正国家機密保護法、自然災害時のデマ拡散に罰則を設けた改正災害防救法が可決された。

総統府の張惇涵報道官は19日、これらの法改正によって台湾の「民主主義防護ネット」はさらに完全なものになったと述べた。

(陳俊華、葉素萍/編集:名切千絵)