住宅街で大音量でギターを演奏し逮捕「静穏妨害」とは何か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 京都の閑静な住宅街で、大音量でギターを演奏したとして男が逮捕された
  • 30日未満の拘留か、1000円以上1万円未満の科料が科せられる「静穏妨害」
  • 2018年8月から10回も警察の注意を受けたが、やめようとしなかったそう

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