「エープリルフール」のうそ、法的問題は?

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 きょう4月1日は「エープリルフール」です。「うそをついても許される日」と言われますが、笑って済まされるようなうそではなく、人に迷惑をかけたり、気分を害したりするようなうそは、問題がありそうです。内容によっては、法的責任を問われる場合もあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

結婚はうそ…相手がプレゼントをあげたら?

Q.「結婚することになった」といううそを友人や知人に周知した場合、法的責任を問われる可能性はあるでしょうか。お祝いを買ってくれた人がいたケースを想定しています。

牧野さん「うそを信じた人がプレゼントをあげた場合、もらった友人(うそをついた人)に対して、民事上の不当利得の返還請求が可能となる場合があるでしょう。だたし、プレゼントを購入した段階では、損害賠償請求は難しいでしょう。法は、人の好意まで保護しないからです」

Q.4月1日、意中の女性に告白したら「私も好き」と言われ、喜んでいたら、女性が後で「エープリルフールでしょ」。男性の側の精神的ショックに対して、女性の法的責任は問えるでしょうか。

牧野さん「不法行為(民法709条)に基づく損害(慰謝料)賠償責任を負う可能性が考えられるでしょう」

Q.会社員が上司に「会社を辞めます」と言った場合、逆に上司が部下に「クビだ」と言った場合はどうでしょうか。どちらも後で「うそだった」と撤回したものの、一時的に相手がショックを受けたと想定しています。

牧野さん「告白のケースと同様に、不法行為(民法709条)に基づく損害(慰謝料)賠償責任を負う可能性が考えられるでしょう」

Q.「誰にでも効く毛生え薬を発明した」「風邪の特効薬を開発した」といったうそはどうでしょうか。

牧野さん「うそをついたのが株式の上場企業で株価に影響を与えうる場合、株価に影響を与えようとしてデマ情報を流したとしたら、金融商品取引法158条の『風説の流布』にあたる可能性があります。これに違反すると、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられます」

Q.「○○駅に爆弾を仕掛けた」といったうそで法的責任を問われる可能性はありますか。

牧野さん「偽計業務妨害(刑法233条、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)に該当する可能性があります。錯誤に陥らせることにより、他人の業務を妨害することをいいます。実際に業務を妨害されたかどうかは問われません。『○○駅に爆弾を仕掛けた』といったうそをつくことにより、警察が出動したり、店舗が閉店になったりして、他人の業務を妨害する可能性があるからです」

Q.「あす震度7の地震が発生する」「○○駅で通り魔事件が発生した」といったうその場合は。

牧野さん「他人の業務を妨害する可能性があれば、同様に偽計業務妨害に該当する可能性があります。『エープリルフールの冗談』では済まされないでしょう」