(株)大沼国際カントリークラブ(TDB企業コード:982555878、資本金1000万円、東京都中央区日本橋堀留町1-8-12、代表片桐仁志氏)は、11月1日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令、監督命令を受けた。

 申請代理人は多比羅誠弁護士(東京都中央区銀座8-9-11、ひいらぎ総合法律事務所、電話03-3573-1578)。監督委員は蓑毛良和弁護士(東京都新宿区新宿1-8-5、三宅・今井・池田法律事務所、電話03-3356-5251)。

 当社は1974年(昭和49年)9月に設立されたゴルフ場経営会社。ホテル・リゾート事業や専門学校の経営を手がける企業グループの1社として、北海道茅部郡鹿部町にある「大沼国際カントリークラブ」(76年オープン、18ホール、7130ヤード)の経営を手がけていた。同ゴルフ場はJR函館駅から車でおよそ1時間、新函館北斗駅からおよそ25分の大沼国定公園や駒ヶ岳の景色を背景とした丘陵コースで、90年3月期には年収入高約4億3000万円を計上していた。

 しかし、その後は景気の悪化に伴う客単価の低迷などから業績は低迷、2000年3月期の年収入高は約2億4700万円に落ち込み、欠損計上が続いていた。2002年には預託金償還期限を延長するなどして凌いでいたが、以降も立て直しに至らず、2018年3月期の年収入高は約1億3200万円にダウン。施設の老朽化の問題もあり、自主再建を断念した。

 負債は約24億円。

 なお、11月7日午後1時30分より「函館市公民館」(北海道函館市青柳町)で預託金債権者向けの説明会が開催される予定。